空き家管理のトラブルを解説する記事のアイキャッチ画像

隣の空き家から伸びてくる枝、雑草に湧く害虫、台風のたびに気になる屋根材。

空き家管理のトラブルは、所有者にも近隣住民にも同じ重さでのしかかります。

この記事では実際に起きている6つのトラブルと、緊急度別の相談先、放置したときの税・賠償リスクまで整理しました。

質問者

実家が空き家のまま3年になります。

近所から何か言われないか、ずっと気になっていて。

回答者
admin_seosmish

その不安、正解です。

空き家のトラブルは「言われてから」だと対処の手間も費用も跳ね上がります。

結論|空き家のトラブルは「気づいた時点で市区町村に相談」が最短ルート

この記事の結論

空き家のトラブルは、所有者側も近隣側もまず市区町村の空き家対策窓口に相談するのが最短です。

倒壊や不審火など生命に関わる事態だけは、窓口ではなく警察・消防に直接通報してください。

放置したまま勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が外れ、命令違反には50万円以下の過料もあります。

空き家の問題がやっかいなのは、誰の責任なのかが外から見えにくいところにあります。

隣家が空き家になっていても、所有者の連絡先を近隣住民が知っているケースは多くありません。

だから当事者同士では話が進まず、雑草も枝も伸びっぱなしのまま季節が一周してしまいます。

ここを行政に投げると、所有者調査から現地調査まで公的な手続きに乗せられます。

遠回りに見えて、これがいちばん速い。

質問者

役所に言うと大ごとになりませんか?

回答者
admin_seosmish

いきなり解体命令が出るわけではありません。

助言・指導から段階を踏む仕組みになっています。

所有者側にとっても、行政から連絡が来る前に自分から相談したほうが選択肢は残ります。

質問者

先に相談したほうが有利なんですね。

空き家管理で実際に起きているトラブル6つ

空き家から発生する6つのトラブルの俯瞰図

国土交通省の空き家対策特設サイトでは、放置された空き家のリスクが7つ挙げられています。

倒壊、外壁落下、ねずみや害虫、景観の悪化、悪臭、不法侵入、そして枝のはみ出しです。

これを、近隣とのもめごとになりやすい形で6つに整理し直したのが下の表です。

近隣トラブルの内容ときっかけ
トラブル起きること主なきっかけ
倒壊・落下屋根材や外壁が飛び、隣家や通行人に被害台風・地震・構造材の劣化
害虫・害獣ねずみや蚊が大量発生し、衛生環境が悪化雑草・ごみの放置
越境庭木の枝や根が隣地や道路にはみ出す剪定の不実施
放火・不法侵入枯草やごみに火をつけられる、不審者が住み着く人の目がない状態の常態化
景観・悪臭ごみの山積み、外壁の汚損、腐敗臭清掃・修繕の停止
音雨戸や窓が風で鳴る、住み着いた動物の鳴き声建具の破損・小動物の侵入
回答者
admin_seosmish

「空き家は静かだから音のトラブルとは無縁」と思われがちですが、実際は逆のことも起きます。

倒壊と落下|台風のたびに近隣が身構える

強風の日の管理されていない木造の空き家

定期的な換気と管理をやめた瞬間から、木造住宅の構造材は弱っていく一方です。

NPO法人 空家・空地管理センターは、その結果として小さな地震や台風でも倒壊する建物が出ていると説明しています。

怖いのは全壊だけではありません。

屋根材や外装材が1枚飛ぶだけで、隣家の窓や車、そして通行人に届いてしまいます。

質問者

台風のニュースを見るたびに実家のことを思い出します。

害虫・害獣と越境|いちばん苦情になりやすい

近隣から役所に持ち込まれる相談で多いのが、雑草と枝の越境です。

雑草が伸びれば蚊が湧き、ごみが混ざれば、ねずみも寄ってきます。

枝が敷地をまたげば、外壁を傷つけたり歩行者の通行を妨げたりします。

越境した枝を自分で切るのは危険
民法233条では、隣地の竹木の枝が境界線を越えるとき、土地の所有者はその竹木の所有者に切除させることができると定められています。原則は「自分で切る」ではなく「切らせる」です。無断で切ると別のトラブルに発展しかねないので、まず市区町村へ相談してください。
回答者
admin_seosmish

親切心で切ってあげたのに、あとで責任を問われる。

いちばん報われないパターンです。

放火と不法侵入|狙われるのは「誰も来ない家」

不審者が狙うのは、人が来る可能性がない家です。

家財道具や布団が残っている家は、住み着かれる標的にもなりやすいんですよね。

裏を返せば、人の出入りがある空き家は狙われにくいということでもあります。

月1回でも誰かが訪れている家は、外から見て分かります。

質問者

郵便受けがパンパンの家、たしかに一目で分かりますね。

空き家の管理責任は誰にある?賠償額は数千万円規模になることも

空き家の所有者に賠償責任が及ぶ関係を示した図

管理責任は、住んでいるかどうかに関係なく所有者にあります。

政府広報オンラインも「どのような事情であれ、空き家の所有者にはきちんと管理する責任がある」と明記しています。

法的な裏づけは民法717条の工作物責任です。

建物や塀といった土地の工作物に瑕疵があって他人に損害を与えた場合、過失がなくても賠償責任を負うという考え方になります。

屋根や外壁の落下などの事態も含め、通行人や近隣の家屋に損害を与えてしまうと、損害賠償責任を問われる可能性もあります。

政府広報オンライン「空き家の活用や適切な管理などに向けた対策が強化」
回答者
admin_seosmish

「知らなかった」「遠方に住んでいる」は、免責の理由になりません。

賠償額の試算|物件だけで済むとは限らない

公益社団法人 日本住宅総合センターの試算が、NPO法人 空家・空地管理センターのサイトで公開されています。

東京都郊外にある延べ床83㎡の住宅が倒壊し、隣家が全壊して3名が亡くなったと想定した数字です。

2億860万円 倒壊+3名死亡の想定(合計)
1,500万円 住宅・家財・解体処分の物件損害のみ
5,630万円 11歳男児1名の死亡事故想定

あくまで被害モデルを置いた試算であって、実際の金額を保証するものではありません。

それでも、物件損害1,500万円に対して人身損害が1億9,360万円という内訳は目を引きます。

空き家管理を「費用のかかる面倒ごと」と見るか、この桁のリスクを下げる保険と見るか。

正直、後者だと思っています。

質問者

相続した実家でも、同じ責任を負うんでしょうか。

回答者
admin_seosmish

負います。

政府広報オンラインによれば空き家の発生原因は半数以上が相続なので、むしろ典型例なんですよね。

「管理不全空家」「特定空家」に認定されると何が起きるか

勧告前後で固定資産税の負担が変わることを示す比較図

2023年(令和5年)の空家法改正で、行政の網が一段階手前まで広がりました。

改正前は、倒壊寸前の特定空家にならないと指導も勧告もできませんでした。

改正後は「放置すれば特定空家になるおそれのある空き家」を管理不全空家として認定できます。

つまり、まだ建っている段階の実家でも対象になり得ます。

質問者

まだ建っている家でも対象になるんですか。

行政措置は5段階で進む

1

助言

市区町村が所有者を調査し、管理を促す連絡が届きます。

2

指導

管理指針に沿った改善を求められます。

ここまでは税負担への影響はありません。

3

勧告

改善がなければ勧告へ進みます。

この時点で固定資産税の住宅用地特例が使えなくなります。

4

命令

従わない場合、50万円以下の過料に処されることがあります。

5

行政代執行

行政が強制撤去し、費用は所有者に請求されます。

緊急時は命令等の手続きを経ずに実施できます。

いちばん効くのは税金のペナルティ

住宅の敷地には、固定資産税の課税標準を引き下げる住宅用地特例があります。

勧告を受けるとこれが外れます。

住宅用地特例による税の軽減率
種類小規模住宅用地(200㎡以下)一般住宅用地(200㎡超)
固定資産税課税標準の6分の1に減額課税標準の3分の1に減額
都市計画税課税標準の3分の1に減額課税標準の3分の2に減額

6分の1の減額が消えるということは、土地の税額が跳ね上がるということです。

しかも建物は建ったままなので、活用も売却も進んでいない状態で負担だけが増えます。

特定空家と認定される4つの状態
  • そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
回答者
admin_seosmish

助言や指導の段階で動けば、税の特例は守れます。

連絡が来たら放置しないでください。

\ 解体という選択肢も比べておく / 相談できるサービスを見る

隣の空き家で困っているときの相談先【緊急度別】

緊急度別に相談先が分かれるフローチャート

相談先は3つあり、選び方は緊急度で決まります。

相談先ごとの対応内容と適した場面
相談先対応してくれること向いているケース
市区町村(空き家対策・建築指導の窓口)所有者調査、現地調査、助言・指導・勧告・命令雑草、枝の越境、害虫、景観の悪化
警察・消防・保健所生命や安全に関わる事態への即時対応倒壊のおそれ、不審火、不審者の出入り
空き家専門のNPO相談窓口管理・利活用・相続を含めた中立的な相談所有者側で、何から手を付けるか決まっていない
回答者
admin_seosmish

命に関わる場面だけは、窓口の営業時間を待たないでください。

迷ったら市区町村からで問題ありません。

行政は所有者を調べる権限を持っているので、近隣住民には手が届かない部分を進められます。

2023年の改正では、市区町村がNPO法人などを空家等管理活用支援法人に指定できる制度も新設されました。

全国対応の窓口としては、上で挙げたNPO法人 空家・空地管理センターが管理代行や無料相談を受け付けています。

相談前にそろえておくと話が早いもの
  • 建物の外観写真(傷んでいる箇所が分かるもの)
  • 気になり始めた時期と、悪化した日付のメモ
  • 実害の記録(枝が越境した位置、害虫の発生状況など)
  • 近隣で同じ被害を感じている人がいるか
質問者

写真まで撮るのは大げさな気がして……。

回答者
admin_seosmish

時系列の記録があると、行政が現地調査に入る判断も早くなります。

撮っておいて損はありません。

みんなの声|空き家トラブルのリアルな困りごと

実際にどんな悩みが投稿されているのか、Yahoo!知恵袋から拾ってみました。

Yahoo!知恵袋 より引用(2025年8月)
隣の家の空き家に雑草が凄く伸びていて害虫の発生などで困っています。管理会社もわからない状態でどこに連絡すればいいかわかりません。その場合の連絡先はどこになりますでしょうか。

回答でも「まずは市役所へ」という声が並んでいました。

連絡先が分からない時点で個人交渉は詰むので、行政に投げる判断は理にかなっています。

Yahoo!知恵袋 より引用(2025年12月)
空き家もご近所さんの音によるトラブル多いですか?

回答には、風で雨戸が鳴る、伸びた庭木の枝が擦れる、住み着いた野良猫が鳴くといった例が挙がっていました。

音の発生源が「無人の家」だと、苦情の持って行き先がなくて長引きます。

Yahoo!知恵袋 より引用(2024年8月)
田舎の実家を相続しましたが、実際は空き家で年に数回管理や墓参で帰ります。他県に嫁いでる姉からいつでも入れるように鍵をくれと言われてますがこれは応じるべきなんでしょうか?

これは近隣ではなく、身内側のトラブルです。

誰が鍵を持ち、誰が管理の当事者なのかを決めておかないと、後々もめる火種になります。

質問者

近隣より先に、身内で揉めるパターンもあるんですね。

所有者ができる予防管理|月1回の巡回でトラブルの芽を摘む

換気のため窓を開けた空き家の室内

NPO法人 空家・空地管理センターは、空き家のトラブルに気づくために定期巡回を毎月1回以上実施することを勧めています。

やることは、庭と外観と内装に異常がないかの確認、それに窓や扉を開けての換気です。

地味ですが、木造住宅の劣化スピードは換気の有無でまるで変わります。

巡回時のチェックリスト
  • 屋根材・外壁材で剥がれ落ちそうな箇所はないか
  • 雨漏りの跡、室内のカビや腐朽はないか
  • 庭木の枝が敷地境界を越えていないか
  • スズメバチの巣、やぶ蚊の発生源になる水たまりはないか
  • 郵便物やチラシが溜まっていないか
巡回のついでにやると効く一手
同センターは、巡回の際に近所へ挨拶することを重視しています。ご近所付き合いができていれば協力者になってくれて、異変に気づいたときに手助けしてくれる場合もあるためです。年に数回しか帰れない実家ほど、この一手が効きます。
回答者
admin_seosmish

全部やろうとせず、屋根まわりと庭木だけでも見てくればかなり違います。

自分で通えないなら管理代行という手段

空き家が遠方にある、仕事が忙しくて通えない。

この場合は管理代行サービスの出番です。

政府広報オンラインでも、見回りや報告書作成をしてくれるサービスの活用が案内されています。

管理代行を使うメリット
  • 遠方でも毎月の巡回と換気が止まらない
  • 報告書が残るので、相続人が複数いても状況を共有しやすい
  • 異常に早く気づけるので、修繕が小さいうちに済む
気になる点
  • サービス内容と費用は事業者によって幅がある
  • 管理を続ける限り費用は発生し続ける
  • 建物そのものの老朽化を止められるわけではない
質問者

管理を続けるほど、出口を決めないと苦しくなりそうですね。

管理を続けるか、手放すか|空き家の3つの出口

空き家の3つの出口を示した分岐図

政府広報オンラインは、将来使う予定のない空き家について「売る」「貸す」「解体する」のいずれかを早めに決めるよう促しています。

放置される期間が長くなるほど老朽化が進み、売買も賃貸も難しくなるからです。

管理代行はあくまで、出口が決まるまでの時間稼ぎだと考えたほうが現実に合っています。

売る|相続した家なら税制の特例を確認する

相続などで取得した空き家とその敷地を売る場合、一定の条件を満たすと譲渡所得から3,000万円まで控除される特例措置があります。

ただし要件は細かく、主なものだけでも次のとおりです。

  • 相続開始の直前まで被相続人が一人で居住していたこと
  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること
  • 耐震基準を満たすか、家屋を取り壊した後の敷地を譲渡すること
  • 相続開始の日から3年を経過した年の12月31日までに譲渡すること
  • 譲渡価格が1億円以下であること

加えて、この特例は2027年(令和9年)12月31日までの売却が条件になっています。

期限がある話なので、売る可能性が少しでもあるなら早めに要件を確認してください。

質問者

築年数と期限、どちらも自分では判断しづらいところです。

貸す・活用する|改修とマッチングを併せて検討

貸す前提なら、目的に合った改修が要るかどうかを建築士などに相談するのが先です。

地域で活動するNPO法人が、活用したい人とのマッチングや賃貸・管理を手がけている場合もあります。

市区町村がそうした事業者と提携してサービスを紹介していることもあるので、窓口で聞いてみてください。

解体する|近隣リスクをいちばん確実に消す方法

倒壊も放火も不法侵入も、建物がなくなれば同時に消えます。

費用はかかりますが、賠償リスクを抱え続ける負担と比べてみる価値はありそうです。

一部の自治体には解体費用の補助制度がありますが、金額も条件も自治体ごとに違います。

詳細はお住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。

回答者
admin_seosmish

補助金の有無で総額が変わるので、業者に見積もりを頼む前に窓口へ電話するのが順番としては先です。

解体費用の目安や見積もりの取り方は、こちらの記事で詳しく解説しています。

補助金の探し方については、こちらもあわせてどうぞ。

回答者
admin_seosmish

解体費用は業者によって差が出ます。

1社の見積もりだけで決めないでください。

相見積もりを取らないと損をしやすい
解体工事は現地の条件で金額が動きます。前面道路の幅、重機が入れるか、残置物の量、隣家との距離。同じ建物でも業者ごとに見積もりが変わるのはこのためです。1社だけで即決せず、必ず複数社を比べてから契約してください。

空き家の解体・売却を無料で相談できるサービス3選

出口を決めたら、次は「どこに頼むか」です。

いきなり地元の1社に電話するより、まず無料の比較窓口で相場観をつかむほうが失敗しにくいと思っています。

1
解体工事見積りnet
  • 初期費用: 一括見積もりは無料
  • 審査を通過した業者から最大4社を紹介
  • 見積もりの取得は完全無料
公式サイトへ
2
解体工事110番
  • 初期費用: 現地調査・見積もりは原則無料
  • 条件に合う業者を最短1日で紹介
  • 受付は24時間365日
公式サイトへ
3
訳あり物件買取センター(借地権買取)
  • 初期費用: 査定・出張費用は無料
  • 借地権や再建築不可のまま買い取ってもらえる
  • 査定・出張の費用は無料
公式サイトへ
質問者

解体だけでなく、売却の窓口も混ざっているんですね。

回答者
admin_seosmish

出口が3つある以上、比べる先も分けたほうが早いです。

3社目は借地権や訳あり物件を手放したい人向けになります。

解体工事見積りnet|最大4社の解体業者をまとめて比較

【1位】
解体工事見積りnet
初期費用一括見積もりは無料
料金形態一括見積もり比較サービスのため利用は無料(解体費用は各社の見積もりによる)
対応方法Web一括見積もり(最大4社)・電話 0120-923-944
対応エリア全国

最大4社の解体業者をまとめて比較

解体工事は業者によって見積もりの開きが大きい工事です。

解体工事見積りnetは最大4社をまとめて紹介してくれるので、相場観をつかんでから決められます。紹介されるのは審査を通過した業者だけです。

見積もりの取得は完全無料で、全国が対象です。

良い点
  • 審査を通過した業者から最大4社を紹介
  • 見積もりの取得は完全無料
  • 全国を対象に対応している
質問者

4社も比べれば、相場から外れた見積もりには気づけそうです。

解体工事110番|24時間365日いつでも相談できる

【2位】
解体工事110番
初期費用現地調査・見積もりは原則無料
対応方法電話・Webフォーム・LINE(24時間365日受付)
対応エリア全国(対応エリアは加盟店により異なる)
運営会社シェアリングテクノロジー株式会社

最短1日で条件に合う解体業者を紹介

急いで業者を見つけたいときに向いています。

解体工事110番は受付が24時間365日で、条件に合う業者を最短1日で紹介してもらえます。電話のほかフォームやLINEからも相談できます。

現地調査・見積もりは原則無料ですが、対応エリアや現場の状況によっては事前確認のうえ費用がかかる場合があります。

良い点
  • 条件に合う業者を最短1日で紹介
  • 受付は24時間365日
  • 電話・フォーム・LINEから相談できる

訳あり物件買取センター|一都三県で借地権付きの空き家を手放したいなら

【3位】
訳あり物件買取センター(借地権買取)
初期費用査定・出張費用は無料
料金形態手数料なし(直接買取)
対応方法電話 0120-50-4891・メール査定・LINE査定
対応エリア東京都(地域密着)
免許番号宅地建物取引業 東京都知事(3)第92862号

東京都限定・借地権のまま売れる買取

解体して更地にするか迷っている方に向けた、もう一つの選択肢です。

訳あり物件買取センターは借地権や再建築不可の物件をそのまま買い取ってくれるので、解体費用をかけずに手放せます。

査定や出張にかかる費用は無料で、最短7日で現金化した実績も公開されています。ただし査定対象は東京都に限られます。

良い点
  • 借地権や再建築不可のまま買い取ってもらえる
  • 査定・出張の費用は無料
  • 最短7日での現金化実績がある
気になる点
  • 対応エリアが一都三県に限られる

どれも相談自体は無料なので、金額を知ってから考えても遅くありません。

迷っているうちに勧告が来るほうが、はるかに高くつきます。

\ 3社の対応エリアと費用を見比べる / 比較表に戻る

空き家管理のトラブルに関するよくある質問

管理不全の空き家はどこに通報すればいいですか?
空き家がある市区町村の窓口です。建築指導課や空家対策係といった名称で設置されていることが多く、所有者調査と現地調査を経て助言・指導・勧告へ進みます。倒壊のおそれや不審火など緊急性が高い場合は、窓口ではなく警察・消防へ直接通報してください。
空き家の管理責任は誰にありますか?
所有者にあります。空家法の改正で所有者の責務も強化され、適切な管理の努力義務に加えて国や地方自治体の施策に協力する努力義務が課されました。民法717条の工作物責任では、建物の瑕疵で他人に損害を与えた場合、過失がなくても賠償責任を負うとされています。
空き家は何年でダメになりますか?
何年で使えなくなるという一律の基準はありません。木造住宅は定期的な換気と管理を行わないと構造材としての役目を果たせなくなるとされており、劣化の速さは管理の有無で大きく変わります。NPO法人 空家・空地管理センターは、毎月1回以上の定期巡回を勧めています。
空き家を放置するとどうなりますか?
市区町村から管理不全空家や特定空家と認定され、指導や勧告の対象になります。勧告を受けると敷地の固定資産税などの軽減措置が使えなくなり、命令に従わない場合は50万円以下の過料に処されることがあります。緊急時は命令等の手続きを経ずに行政代執行が行われる場合もあります。
隣の空き家の枝が越境しています。勝手に切ってもいいですか?
原則として、自分で切るのではなく所有者に切除させる形になります。民法233条では、隣地の竹木の枝が境界線を越えるとき、土地の所有者はその竹木の所有者に切除させることができると定められています。所有者が分からない場合は、市区町村の窓口に相談してください。
空き家の解体に補助金は使えますか?
自治体によっては解体費用の補助制度があります。政府広報オンラインでも、国や市区町村の補助金を受けられることがあると案内されています。金額も条件も自治体ごとに異なるため、詳細はお住まいの市区町村のウェブサイトを確認するか、窓口にお問い合わせください。
相続した空き家で、まず先にやるべき手続きは何ですか?
相続登記です。2024年4月から義務化されており、所有権の取得を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料が課されます。名義が定まらないと売却も賃貸も補助金申請も進まないため、法務局か司法書士に早めに相談してください。
\ 相談は無料。金額を知ってから決める / 解体・売却の相談先を見る

まとめ

まとめ
  • 空き家のトラブルは倒壊・害虫・越境・放火・景観・音の6つに整理できる
  • 管理責任は所有者にあり、民法717条では過失がなくても賠償責任を負う
  • 勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が外れ、命令違反には50万円以下の過料
  • 近隣で困ったらまず市区町村。倒壊や不審火は警察・消防へ直接通報する
  • 所有者は月1回以上の巡回を続けつつ、売る・貸す・解体するの出口を早めに決める

空き家のトラブルは、放っておいて良くなる種類の問題ではありません。

気づいた今日が、いちばん傷が浅い日です。